労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この労働者派遣事業のことを指します。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※特定労働者派遣事業の新規届出は平成27年9月29日で終了しました。
労働者派遣事業の許可は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。労働者を1人でも派遣する場合は、労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
常用雇用労働者とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
  3. (1)過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    (2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  4. 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
  5. (1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    (2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
この常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、労働者派遣事業の許可が必要になります。

労働者派遣事業の許可には資産要件があります。申請をされる前に、資産要件に該当しているか確認してください。

基本要件

主な要件
資産から負債を引いた額 2,000万円以上
現金・預金の額 1,500万円以上

1つの事業所のみを有する中小企業に対する暫定措置

※平成28年9月30日以降の申請より、特定労働者派遣事業を届出済の事業所限定となりました。

主な要件 派遣労働者10人以下 派遣労働者5人以下
(平成30年9月29日まで)
資産から負債を引いた額 1,000万円以上 500万円以上
現金・預金の額 800万円以上 400万円以上

※また、どちらの要件でも基準資産額が負債の総額の7分の1以上である必要があります。

労働者派遣事業の許可申請の前にやるべきこととは?

派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。

実はこの講習はなかなか予約が取れないので、労働者派遣事業の許可を申請される際には、まずは講習受講予約を入れてください。

詳細は↓で確認してください。

労働者派遣事業許可申請に必要な手続及び書類とは?
労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。

許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。

※手数料等については、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
※なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
※登録免許税の納税については国税の収納機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行、郵便局等)、各都道府県労働局の所在地を管轄する税務署)の指示に従ってください。
※また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、下表の※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

法人の場合

  • 定款又は寄附行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 株主資本等変動計算書等
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
  • 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書、講習の受講証明書※
  • 個人情報適正管理規程※
  • 就業規則又は労働契約書の写し(派遣労働の記載箇所)
  • 派遣労働者のキャリア形成の為の事務手引
  • 事業所の平面図

個人の場合

  • 住民票の写し及び履歴書
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 預金残高証明書
  • 不動産登記簿謄本の写し
  • 固定資産税評価額証明書(資産)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
  • 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書、講習の受講証明書※
  • 個人情報適正管理規程※
  • 就業規則又は労働契約書の写し(派遣労働の記載箇所)
  • 派遣労働者のキャリア形成の為の事務手引
  • 事業所の平面図
就業規則又は労働契約書に記載が必要な派遣労働の項目とは?
就業規則又は労働契約書に、以下の内容が盛り込まれていることが必要となります。
  • 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した事項。
  • 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する事項。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する事項。
  • 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項。
  • 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した事項。
他に労働者派遣事業許可申請で注意することは?
  • 許可が下りるまでに2~3ヶ月かかること
  • 事務所の面積要件おおむね20㎡以上あること
  • 派遣元責任者講習を許可申請前3年以内に受けていること
  • 教育訓練等のキャリア形成支援制度を定めていること
等が主なチェックポイントとなります。
特に教育訓練については詳細な計画を立てる必要があり、追加書類の提出が必要となる場合があります。

下記はほんの一部です(全国誌のみ)。

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